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建物・設備の耐用年数は、建物用途や設備の運転状態などによって異なるため、法令により一律に定められる基準はありません。
行政機関や団体で独自の調査を行ない、修繕・更新周期のおおよその目安を「計画耐用年数」としています。また「法定耐用年数」というのは、所得税法または法人税法に規定する減価償却資産の償却率算出のための年数です。
これらの 「計画耐用年数」と「法定耐用年数」を目安に、適切なタイミングで設備リニューアルを行うことがビルの資産価値を高め、さらにコストを低減のポイントといえます。
計画耐用年数 | 法廷耐用年数 | |
---|---|---|
昇降設備 | 25年 | 17年 |
空調設備 | 15年 | 15年 |
受変電設備 | 20年 | 15年 |
給排水設備 | 20年 | 15年 |
照明設備 | 30年 | 15年 |
建物・設備は、たとえ耐用年数の範囲であっても日々の運用のなかで刻々と劣化・陳腐化が進んでいます。適切な時期に手をかけないまま、老朽化させてしまうと、修繕にかかる期間・費用は何倍も必要になります。
ビルの状態を定期的に専門家がチェックをして把握することで、さまざまな問題の発生が未然に防止できるだけではなく、将来のコストを抑えるための具体的な修繕計画も立てることができます。
日本火災報知器工業会では、設置後から更新が必要となるまでの期間の目安を次のとおり設定しています。
●受信機(20年) ●熱式感知器 (15年) ● 受信機(R型等)(15年) ●熱式感知器(半導体式)(10年) ●発信機(20年) ●地区音響装置(20年) ●煙式感知器 (10年)
関連する法律には「建築基準法」と「消防法」が挙げられます。
建築基準法では、特定の用途・規模以上(概ね1,000㎡以上)の建物に対し、建物本体と建築設備に関する定期的な調査・検査の実施・報告が義務付けられています。
また、消防法では、消防用設備を設置しているすべての建物に対し、定期的な点検の実施・報告が義務付けられています。
空調設備や照明設備を中心に省エネ対策にはいろいろな方法があります。
電力消費量など使用エネルギーの現状をしっかりと把握し、計画を立て、その計画に基づいた対策を実施していきます。さらにその後の状況に合わせて定期的に計画を見直し、より有効な省エネ対策をしていくことが重要です。